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title: HubSpotに添付したPDFは「原本」なのか｜適格請求書の写しを7年残す設計
description: 交付した適格請求書の写しの保存は7年。起算点が交付日ではない理由と、原本とコピーを切り分ける保存設計を解説します。
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# HubSpotに添付したPDFは「原本」なのか｜適格請求書の写しを7年残す設計

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請求書のPDFを取引レコードに添付しておけば、担当者はレコードを開くだけで確認できます。運用としては便利です。

ただ、これを「保存義務を果たしている状態」と考えてよいかは別の話です。**交付した適格請求書の写しには7年の保存義務があり、問われるのは「置いてあること」ではなく「消えない状態で残っていること」**だからです。

この記事では、保存義務の条文を正確に読んだうえで、原本とコピーをどう切り分けるかを整理します。制度に関する記述は国税庁とe-Govの一次情報、HubSpotの仕様は公式ナレッジベース（英語版）に基づいています（2026年11月5日時点）。

帳票の発行から保存までの全体像は[HubSpotで帳票を発行・管理する完全ガイド](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspot-chohyo-guide)にまとめています。

この記事の内容

1. [保存義務の条文を正確に読む](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/invoice-copy-7year-archive#s1)
2. [削除できるものは担保にならない](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/invoice-copy-7year-archive#s2)
3. [原本とコピーを切り分ける](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/invoice-copy-7year-archive#s3)
4. [取り消した記録も残す](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/invoice-copy-7year-archive#s4)
5. [設計のチェックポイント](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/invoice-copy-7year-archive#s5)

## 1. 保存義務の条文を正確に読む

### 1-1. 起算点は交付日ではない

消費税法57条の4第6項が、交付した適格請求書の写しの保存義務を定めています。期間は7年ですが、**起算点が独特です。**

交付した日または提供した日の属する**課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間**、納税地または取引に係る事務所等の所在地に保存する。

根拠：消費税法57条の4第6項、消費税法施行令70条の13第1項、インボイスQ&A問79

3月決算の法人が2026年5月に交付した請求書で当てはめてみます。

| 交付日 | 2026年5月 |
| --- | --- |
| 課税期間の末日 | 2027年3月31日 |
| その翌日から2か月を経過した日 | 2027年6月1日 |
| 保存の終期 | **2034年6月1日まで（交付から約8年1か月）** |

**「7年」だけを覚えていると足りません。**運用上は「交付した年度＋8年」で保持する設計にしておくと安全です。

### 1-2. 「写し」は複写に限らない

ここは少し緩い規定です。「写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限りません。**その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているもの**であれば、一覧表や明細表でも認められます（インボイスQ&A問78）。

とはいえ実務では、PDFそのものを残すほうが説明が簡単です。一覧表で代替する場合は、記載事項6項目が確認できる粒度になっているかを確かめてください。

## 2. 削除できるものは担保にならない

### 2-1. HubSpotのファイルは削除できる

HubSpotの公式ドキュメントには、ファイルの削除について明記があります。コンテンツ \> ファイル から個別にも一括にも削除でき、**削除したファイルはゴミ箱に入り、30日で自動的に完全削除されます。**ゴミ箱から手動で完全削除することもできます。

つまり、権限を持つユーザーが操作すれば消えます。**消える可能性があるものを、8年間残す義務の担保にはできません。**

加えて、**見積もりや請求書のPDFがどこに保存されるのかについて、公式ドキュメントに記載を確認できませんでした。**保存場所が明示されていないものを原本とするのは、監査の場面で説明が難しくなります。

### 2-2. 共有フォルダも同じ構造

これはHubSpotに限った話ではありません。共有フォルダやファイルサーバーに置いている場合も、**誰かが上書きできる、誰かが消せる**という点は同じです。

電子帳簿保存法の真実性の確保では、「訂正・削除の記録が残るシステム」または「訂正・削除ができないシステム」で保存することが4つの措置の1つに挙げられています（施行規則4条1項3号）。事務処理規程で対応する方法もありますが、**規程どおりに運用していることが前提**です。詳しくは[電子帳簿保存法の検索要件3項目をHubSpotで満たす](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspot-denchoho-search-requirements)で扱っています。

写しの保存3項目を含む24項目のチェックシート

適格請求書の記載事項6項目、消費税額の端数処理、適格返還請求書、電子帳簿保存法の検索要件と7年保存まで、条文番号とQ&Aの問番号つきで一覧にしました。自社の帳票運用がどこまで満たせているかを点検できます。

[チェックシートをダウンロード（無料）](https://www.creativehope.co.jp/ebook/hubspot-chohyo-checklist)

## 3. 原本とコピーを切り分ける

### 3-1. 役割を分けると設計がはっきりする

便利さと確実さは、同じ場所では両立しません。分けてしまうのが現実的です。

| 置き場所 | 役割 | 消せるか | 消えたら |
| --- | --- | --- | --- |
| 消去できない設定をかけた保管領域 | **原本。**保存義務を担保する | 消せない | — |
| CRMのレコードへの添付 | 利便性のための**コピー** | 消せる | 原本から復元できる |

この分け方の利点は、**コピーが消えても困らない**ことです。担当者が整理のつもりで添付を消しても、原本は別の場所にあります。逆に、この切り分けがないと、添付を1つ消しただけで保存義務に穴が開きます。

### 3-2. 「消せない」をどう担保するか

保管領域に求めるのは、次の3つです。

- **保持期間が設定でき、期間中は削除できないこと。**運用ルールではなく、設定として効いていること
- **改ざんを検知できること。**内容のハッシュを保持しておけば、原本と突き合わせられます
- **保存場所が説明できること。**どこに、どういう状態で置かれているかを答えられること

なお、HubSpotのファイルについて**保持期間ポリシーの設定があるかは、公式ドキュメントに記載を確認できませんでした。**記載がないことと機能がないことは別ですが、少なくとも公開情報からは確認できません。

### 3-3. 原本が保存できなかったらどうするか

設計で決めておくべきことが1つあります。**原本の保存に失敗したとき、発行をどうするか。**

考え方としては、**原本の保存に失敗したら発行そのものを止める**のが筋です。原本の残っていない発行は、あとから証明できません。このとき帳票番号が1つ飛ぶことは許容します。番号が飛ぶことと番号が重複することを比べると、**重複のほうが致命的**だからです。この非対称性を使って、迷ったら止めるという判断にします。※この段落は設計の考え方に踏み込んだ記述です。公開範囲のご判断をお願いします。

## 4. 取り消した記録も残す

### 4-1. 物理削除をしない

間違えて発行した帳票を「なかったこと」にしたくなりますが、保存義務の観点ではこれが問題になります。電子帳簿保存法が求めているのは訂正・削除の履歴が残る状態であって、**消すことではありません。**

取消は、データを物理的に消すのではなく**履歴を残したステータスの変更**として扱います。そのうえで、誰が・いつ・なぜ取り消したのかを記録します。

### 4-2. HubSpotの請求書の設定

HubSpotの請求書には、これに関わる設定があります。公式ドキュメントの記載を整理すると次のようになります。

| 操作 | 仕様 | 運用の判断 |
| --- | --- | --- |
| 取消（Void） | 取り消せない。オンライン決済があると返金済みでも無効化できない | 履歴の残る変更なので、こちらを使う |
| 削除 | 「請求書の削除を許可」の設定が必要。**削除は永久で取り消せない**。支払い済みの請求書は削除不可 | **この設定はONにしない**のが安全 |

請求書番号についても、削除があっても連番は進むため恒久的な欠番が生じ、確定後の番号は変更も再利用もできないと記載されています。**番号の欠番は許容し、削除はしない**という運用が、制度の方向と合います。

## 5. 設計のチェックポイント

| 確認すること | なぜ |
| --- | --- |
| 発行したPDFの原本がどこに保存されるか、答えられるか | 保存場所が説明できないものは、監査の場で担保にならない |
| その原本をユーザーが削除できないか | 運用ルールではなく、設定として効いているか |
| 保持期間を「交付年度＋8年」で取れるか | 起算点が交付日ではないため、7年では足りない |
| レコードの添付が消えても復元できるか | 原本とコピーが切り分けられているかの確認になる |
| 取消が履歴を残した変更になっているか | 物理削除だと訂正・削除の履歴が残らない |
| 3項目で検索できる台帳があるか | 保存と検索は別の要件。両方そろって初めて満たせる |

ベンダーに聞くなら、1つ目と2つ目をそのまま質問にしてください。**「発行したPDFの原本はどこに、どういう状態で保存されますか。ユーザーが削除できますか」**という問いへの答えの具体性が、そのまま判断材料になります。

## まとめ

- **保存期間は7年ですが、起算点が交付日ではありません。**課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日からなので、実質は交付から8年強です
- **削除できるものは保存義務の担保になりません。**HubSpotのファイルは削除でき、ゴミ箱から30日で完全削除されます
- **原本とコピーを切り分けます。**原本は消せない場所に、レコードへの添付は利便性のためのコピーとして扱います
- **取消は物理削除ではなく、履歴を残した変更として扱います。**番号の欠番は許容し、削除はしない

検索できる状態で残すという要件については[電子帳簿保存法の検索要件3項目をHubSpotで満たす](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspot-denchoho-search-requirements)、手段ごとの違いは[HubSpotで帳票を出す4つの手段を比較](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspot-chohyo-4-methods)で扱っています。全体像は[HubSpotで帳票を発行・管理する完全ガイド](https://www.creativehope.co.jp/crh_media/hubspot-chohyo-guide)をご覧ください。

※ 制度に関する記述は国税庁およびe-Govの公開情報、HubSpotの仕様は公式ナレッジベース（英語版）の記載に基づき、2026年11月5日時点で確認したものです。消費税法・電子帳簿保存法の解釈や自社の運用が要件を満たすかの最終的な判断については、顧問税理士・会計士にご相談ください。

HubSpot帳票 法令要件チェックシート（全24項目）

写しの保存3項目を含む24項目を、条文番号とQ&Aの問番号つきで一覧にしました。判定をプルダウンで選ぶと集計されるExcel形式です。

[チェックシートをダウンロード（無料）](https://www.creativehope.co.jp/ebook/hubspot-chohyo-checklist) [原本を消せない場所に残す仕組みを見る →](https://www.creativehope.co.jp/hubspot/solution/chohyostudio)

## よくあるご質問

### Q. 交付した請求書は7年保存すればよいのですか？

期間は7年ですが、起算点が交付日ではありません。交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です（消費税法57条の4第6項、施行令70条の13第1項）。3月決算の法人が2026年5月に交付した請求書なら、2027年6月1日から7年で2034年6月1日まで、交付からは約8年1か月になります。運用上は「交付した年度＋8年」で保持する設計にしておくと安全です。

### Q. HubSpotの取引レコードにPDFを添付していれば足りますか？

足りるとは言い切れません。HubSpotの公式ドキュメントには、ファイルを個別にも一括にも削除でき、削除したファイルはゴミ箱に入って30日で自動的に完全削除されると記載されています。消える可能性があるものを8年間残す義務の担保にはできません。また、見積もりや請求書のPDFがどこに保存されるのかについて公式に記載を確認できなかったため、保存場所を説明する必要がある場面でも難しくなります。

### Q. 「写し」はPDFでなければいけませんか？

いいえ。写しとは交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされていれば、一覧表や明細表でも認められます（インボイスQ&A問78）。ただし実務上は、PDFそのものを残すほうが説明が簡単です。一覧表で代替する場合は、記載事項6項目が確認できる粒度になっているかを確かめてください。

### Q. 原本とコピーを分けると、二重管理になりませんか？

役割が違うので、二重管理とは性質が異なります。原本は消せない場所に置いて保存義務を担保し、レコードへの添付は日々の確認のためのコピーとして扱います。この分け方の利点は、コピーが消えても困らないことです。担当者が整理のつもりで添付を消しても、原本は別の場所にあります。逆に切り分けがないと、添付を1つ消しただけで保存義務に穴が開きます。

### Q. 間違えて発行した請求書は削除してよいですか？

削除しないことをおすすめします。電子帳簿保存法が求めているのは訂正・削除の履歴が残る状態であって、消すことではありません。HubSpotの請求書では取消（Void）と削除が別の操作で、削除は永久で取り消せないと記載されています。「請求書の削除を許可」の設定はONにせず、取消を使うのが制度の方向に合います。なお、削除があっても請求書番号の連番は進むため恒久的な欠番が生じますが、番号の欠番は許容してよい性質のものです。

### Q. 保管先を選ぶとき、何を確認すればよいですか？

3つあります。保持期間が設定でき期間中は削除できないこと（運用ルールではなく設定として効いていること）、改ざんを検知できること（内容のハッシュを保持していれば原本と突き合わせられます）、保存場所を説明できることです。ベンダーに聞くなら「発行したPDFの原本はどこに、どういう状態で保存されますか。ユーザーが削除できますか」とそのまま質問してください。答えの具体性が判断材料になります。

### Q. 保存さえできていれば、検索要件は気にしなくてよいですか？

別の要件なので、両方が必要です。保存は消費税法の写しの保存義務、検索は電子帳簿保存法の可視性の確保にあたります。検索要件は取引年月日・取引金額・取引先で検索できること、日付と金額を範囲指定できること、2以上の項目を組み合わせられることの3つで、添付ファイルだけでは満たせません。消せない場所に原本があり、かつ3項目で検索できる台帳がある、という2つがそろって初めて要件を満たせます。

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      "text" : "対応できているとは言い切れません。HubSpot Filesのファイルは権限を持つユーザーが削除できるため、消えないことを前提とする保存義務の担保にはなりません。また、検索要件（取引年月日・取引金額・取引先での検索、範囲指定、組み合わせ）を添付ファイルだけで満たすのも難しいです。原本は消去できない設定をかけた保管領域に置き、レコードへの添付は利便性のためのコピーとして扱う構成が現実的です。"
    },
    "name" : "請求書のPDFをHubSpotの取引レコードに添付していれば、電子帳簿保存法に対応できていますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "期間は7年ですが、起算点が交付日ではありません。交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です（消費税法57条の4第6項、施行令70条の13第1項）。3月決算の法人が2026年5月に交付した請求書なら、2027年6月1日から7年なので、交付からは8年強になります。運用上は「交付年度＋8年」で保持する設計にしておくと安全です。"
    },
    "name" : "交付した請求書は7年保存すればよいのですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "判定期間に係る基準期間の売上高が5,000万円以下で、税務職員によるデータのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合は、検索要件が不要になります（規則4条1項ただし書、Q&A問51）。判定期間は個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度です。注意が必要なのは、売上が伸びている企業ではある年から突然この免除が使えなくなる点です。2期前の売上高で判定されるため、気づくのが遅れます。"
    },
    "name" : "検索要件は、売上規模が小さければ満たさなくてよいのですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "返品、値引き、割戻し（リベート）など、売上に係る対価の返還等を行ったときです（消費税法57条の4第3項）。ただし返還する税込金額が1万円未満なら交付義務が免除されます。判定は、返還や値引きの対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額で行います（Q&A問28）。売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合は免除の範囲に入りますが、複数の取引をまとめた割戻しで合計1万円以上になる場合は交付が必要です。"
    },
    "name" : "適格返還請求書は、どんなときに必要になりますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる割合が、80%から70%に変わります（令和8年度税制改正、インボイスQ&A問113）。あわせて、この経過措置に控除限度額が設けられ、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れの合計額が年間1億円を超える部分には適用されなくなります（改正前は10億円）。売手側では2割特例が令和8年9月30日で終了し、個人事業者向けの3割特例が令和9年分・令和10年分について新設されました。取引先に免税事業者が含まれる場合は、10月以降の処理を確認しておくことをおすすめします。"
    },
    "name" : "2026年10月1日から、請求書のやりとりで何が変わりますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "HubSpotには見積の承認とパイプラインの承認の機能がありますが、利用にはプランの条件があり、対象となるオブジェクトも限られます。請求書そのものを承認の対象にすることは標準では想定されていません。ワークフローでタスクを作る運用やチェックボックスで代替することはできますが、「何に対して承認したか」が残らないため、承認したあとに金額を変更して発行できてしまいます。承認を実効性のあるものにするには、承認の対象を帳票の内容そのものにし、内容が変わったら承認を無効にする設計が必要です。"
    },
    "name" : "HubSpotで請求書の発行に社内承認をかけられますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "発行した帳票の記録だけでは検知できません。「請求すべき明細 − 請求済みの明細」の引き算にする必要があるため、発行の時点で「どの明細行をどの帳票で請求したか」を記録しておきます。このとき請求済みに数えるのは、請求書として発行され取り消されていない明細だけです。見積書を請求済みに含めると、受注前の金額が請求済み側に入り、検知そのものが機能しなくなります。"
    },
    "name" : "請求もれはどうすれば検知できますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "原則は消費税を含んだ支払金額の全部が対象です（国税庁タックスアンサーNo.6929）。ただし請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象として差し支えないとされています。11万円を一括で記載した場合は11,231円、10万円と消費税1万円を区分記載した場合は10,210円になります。請求書の書き方によって金額が変わるため、区分記載を徹底することが実務上の対策になります。"
    },
    "name" : "源泉徴収の対象は、消費税を含んだ金額ですか？"
  } ]
}
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